居宅療養管理指導料のサービス提供に係る重要事項
1.事業の目的と運営方針
| 事業者の目的 | 要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、今川薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。 |
|---|---|
| 運営の方針 |
|
2.提供するサービス
【居宅療養管理指導等サービス】
①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調整するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。
もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮無くご質問・ご相談をしてください。
注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。
3.営業日時
HP の店舗案内ページでご覧いただけます。
4.緊急時の対応等
①緊急時等の体制として、携帯電話等による24時間連絡が可能な体制を取っています。
②必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
5.利用料
サービスの利用料は、介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。
①居宅療養管理指導サービス提供費として
| 1 割負担 | 2 割負担 | 3 割負担 | |
|---|---|---|---|
| 単一建物居住者が 1 人 | 518 円/回 | 1,036 円/回 | 1,554 円/回 |
| 単一建物居住者が 2-9 人 | 379 円/回 | 758 円/回 | 1,137 円/回 |
| 単一建物居住者が 10 人以上 | 342 円/回 | 684 円/回 | 1,026 円/回 |
| 情報通信機器を用いた服薬指導(居宅療養管理指導と同日に行った場合を除く)を行った場合(1 月に 4 回に限り) | 46 円/回 | 92 円/回 | 138 円/回 |
算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。
ただし、がん末期の患者様、中心静脈栄養を受けている患者様、注射による麻薬の投与を受けている患者様の場合は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。
②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合
1回につき100円(1割負担)(①に加算)
③医療用麻薬持続注射療法を行っている場合
1回につき250円(1割負担)(①に加算)
④在宅中心静脈栄養法を行っている場合
1回につき150円(1割負担)(①に加算)
注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬剤や薬剤の調整に係わる費用の一部をご負担いただきます。
注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。
注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。






